個人の外貨投資の税金(2011年3月時点)

このページでの外貨投資は、

  • 円投、外貨転で外貨資産に投資し
  • 投資を終え、円転する

場合を記している。

投資を終えた後も外貨のまま保有する場合、異なる扱いとなるので、注意されたい。

【メモ】外貨投資にかかわる国税庁の質疑事例(2011年7月時点)を参照のこと。)

 

外貨預金

・利息: 20%の源泉分離課税
・為替差益: 雑所得として総合課税

為替差益は雑所得となるので、年収が2000万円以下で雑所得の総額20万円以下なら確定申告は不要となり、税金がかからない。

逆に、為替差損が発生した場合は、他の雑所得との損益通算が可能。

為替スワップ付外貨預金など、利率と元利の為替レートが固定されている商品の場合、為替差益も20%の源泉分離課税となる。


外国債券

利付債

・利金: 20%の源泉徴収
・途中で売却した場合の譲渡益: 非課税
・償還期日まで保有した場合の償還差益: 雑所得として総合課税

ゼロクーポン債

・利金: 割引債のためなし
・途中で売却した場合の譲渡益: 譲渡所得として総合課税
・償還期日まで保有した場合の償還差益: 雑所得として総合課税

(注)ゼロクーポン債とは

・割引債
・低クーポン債: 原則として、利率が0.5%未満。(利率は発行時期、償還期限による。)
・ストリップス債: 元本と利子に分離して取引されるもの。
・デファードペイメント債: 利子の計算期間が1年を超えるもの。
・利子のうち最高の利率÷最低の利率が、100分の150以上であるもの(利子を付さない期間があるものを含む)。


外貨MMF

・分配金: 20%の源泉分離
・為替差益:非課税

外貨MMFの為替差益は非課税であるため、手間のかからない外貨投資と言える。


外国の上場株式

外国株式の税金は、基本的に国内株式と同じ。

・配当: 配当所得として10%源泉分離課税
・売却益: 譲渡所得として10%申告分離課税

譲渡所得の計算には約定日の為替レートを用いる。
・株式購入時はTTS
・株式売却時はTTB

外国税額控除が認められる。
外国株式の損益・配当は国内株式などと損益通算できる。


外貨投資信託

公社債投資信託

・分配金: 20%の源泉分離(利子所得)
・中途換金の場合の売却益:非課税
・償還差益: 20%の源泉分離(利子所得)

株式投資信託

・分配金: 10%の源泉分離(配当所得)
・中途換金の場合の売却益:譲渡所得として10%申告分離課税
・償還差益:譲渡所得として10%申告分離課税

外国株式投資信託の損益・分配金は、国内株式や外国株式などの損益・配当金と損益通算できる。


【免責事項】 本メモは2011年3月時点の情報を元に執筆しております。
税制は毎年変更されます。
本稿は純粋な情報提供を目的とし、内容には十分注意しておりますが、時間とともに変化しうる分野でもあり、本メモの内容について真実性・完全性を保証するものではありません。
税務に当たっては、読者自身で再度調査を行い、自らの責任において取引を行うようにして下さい。