国税庁の質疑事例(2010年7月時点)
国税庁による所得税にかかわる質疑応答事例(平成22年7月1日現在)から3つの骨子
保有する外国通貨を他の外国通貨に交換した場合の為替差損益
Q. 日本円を外国通貨Aに両替(1)し、それを他の外国通貨Bに交換(2)した場合の為替差損益は税務上実現するのか。
A. 為替差損益が実現がされたとして課税される。
為替差損益 = (2)時点の円換算額 - 円投した円金額
(2)時点の円換算額 = A建金額 × A-円の為替レート(TTBと推測される)
(注) 外貨-外貨のスワップ付外貨建預貯金についても、その支払時に収入すべき金額として認識され、課税される。
【関係法令通達】所得税法第36条、第174条第7号、第209条の2、所得税法施行令第298条
外貨建預貯金の預入及び払出に係る為替差損益
Q. 外貨建て預貯金を別の銀行の口座へ同通貨のまま資金移動した場合、為替差損益は税務上実現するのか。
A銀行の外貨定期預金が満期になったので同一通貨のまま払い出し、元本部分を同一通貨のままB銀行に預け入れた。
A. 為替差損益を認識する必要はない。
【関係法令通達】所得税法第57条の3、所得税法施行令第167条の6
外貨建て対価の株式の譲渡
Q. 外国株式を外貨建てで売却した場合の、為替差損益に相当する部分。
A. 「株式等に係る譲渡所得等の金額」から区分して雑所得の対象とする必要はない。
その部分も株式の譲渡差益に含める。
(外国株式等の譲渡対価の円換算額が、株式等の譲渡に係る収入金額として取り扱われる。)
【関係法令通達】所得税法第36条、第57条の3、租税特別措置法関係通達37の10-8
[HSCIコメント] このQ&Aの意味するところは、外国株式を外貨建てで売却した場合、為替差損益を実現するということ。