社外取締役, outside director
会社法第2条第15項において、
株式会社の取締役であって、当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人でなく、かつ、過去に当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがないものをいう。
と規定される。
社外取締役の設置は、
・委員会設置会社を採用した場合
・特別取締役を設置した場合
に義務付けられる。