スーパーマジョリティ条項, Super Majority Provisions

会社の意思決定の決議要件を、会社法の定めより厳しく、定款に定めておくこと。

買収防衛策として使われる際には、買収後の重要な意思決定を難しくすることで、買収意欲を削ぐ効果がある。
ただし、本経営陣にとっても足かせとなりうる。

合弁会社における合弁契約等においても用いられ、大株主が独断で意思決定を行うことを防ぐ効果がある。