残余利益分割法, residual profit split method

税務上の公正な独立企業間価格の算定法の一つ。
日本では、公正価格の推定はいわゆる基本三法(独立価格比準法、再販売価格基準法、、原価基準法)によるものとされるが、基本三法が適用できないような場合において、残余利益分割法が使われることがある。

その考えは、取引相手の一部が海外取引への影響力の強い無形資産を有している際に、その無形資産による利益と通常の商取引からの利益とを分けて計算しようというもの。
具体的には、営業利益から、通常の商取引による利益を各取引相手に分配し、残り(残余利益)を無形資産に由来する利益と仮定して、無形資産の関係者に配分する。
そうして配分された各関係者の利益に基づき、独立企業間価格を算定する。

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